規程集

動物実験における3R

動物愛護法第41条「動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等」では動物実験の世界基準である3R(Reduction, Replacement, Refinement)について、以下のように規定しています。
飼育保管や実験処置等において、できる限り動物に苦痛を与えないように配慮することは実験動物関係者の遵守事項です。

第四十一条

  1. 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること(Replacement)、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用すること(Reduction)に配慮するものとする。
  2. 動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない(Refinement)。

生物資源部門での3Rへの取り組み

飼育保管、実験処置等においてできるだけ動物に苦痛を与えないようにすることは実験動物関係者の遵守事項です。生物資源部門では以下の取り組みを行っています。

  1. 飼育環境の維持(飼育管理、環境モニタリングなど)
  2. 実験動物の衛生管理(検疫、微生物モニタリング、クリーニングなど)
  3. 教育・手技の講習(動物の取り扱い、保定、麻酔、鎮痛、術後管理など)

動物実験に関する法令、ガイドライン

法律

省令、告示

ガイドライン

学内規定など