健康増進法の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)が2018年7月25日に公布され,望まない受動喫煙の防止を図るため,多数の方が利用する施設等(学校・病院・児童福祉施設等及び行政機関等)は,2019年7月1日から敷地内禁煙となっており,本学においても今回の改正法を踏まえて,2019年7月1日から敷地内全面禁煙を実施することとしました。
今後は,敷地内全面禁煙に係るロードマップを策定し,現在設置している喫煙場所は,当該ロードマップに従って段階的に削減し,2019年6月末にはすべて廃止いたします。
本学としては,今回の改正法の趣旨を踏まえ,学生,教職員及び学内外関係者の受動喫煙防止に取り組むこととしていますので,学内での活動並びに各種行事・イベント等で本学に来学された際には,ご理解,ご協力いただきますようよろしくお願いします。