動物実験の実施

 1.実験動物の導入
 2.実験処置
 3.安楽死
 4.遺伝子組換え動物
 5.他研究機関への譲渡、輸送
 

1.実験動物の導入

動物実験規定
(動物の導入)
17条  管理者は,実験動物の導入に当たり,関連法令や指針等に基づき適正に管理されている機関より導入するものとする。
  実験動物管理者は,実験動物の導入に当たり,適切な検疫,隔離飼育等を行うものとする。

  実験動物管理者は,実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じるものとする

    実験動物の導入に当っては、各飼養保管施設でのマニュアルに
    より、導入動物の検疫、順化などを行います。

   また、遺伝仔組換え動物の導入に当っては、情報提供を受けること、 
   遺伝子組換え実験安全委員会の承認(届出)をが必要です。

2.実験処置

    初心者は、経験者の指導の下で動物の取り扱いや手技の習得に
    つとめ、動物にできるだけ苦痛を与えない。

    手じかに指導者がいない場合は、生物資源部門では、実験処置等の
    技術講習を行っているので、受講してから、実験を開始する。

    1)投与
    2)採血
    3)外科的処置
       a) 麻酔
       b)術後管理
    5)安楽死処置
  

3.実験動物の安楽死処置、人道的エンドポイント


     動物実験は実験終了後、場合によっては、コンパニオン動物として
     終生飼養することも ありますが、安楽死をもって終了することが
     原則です。

     安楽死法は哺乳類では、ペントバルビタールの過剰投与
     (麻酔量の3倍程度)や動物種によっては、二酸化炭素の吸入、
     頚椎脱臼、麻酔下で生命維持に必要な器官の除去や全採血
     などが許容される方法です。
     (詳しくは、3Rのためにをご覧ください)

     腫瘍実験などでは、国際的ガイドラインを参照し、人道的エンド
     ポイントを設定し実験結果を早期に判定し、動物の苦痛を軽減
     することが必要です。

4.遺伝子組換え動物の取り扱い

    遺伝子組換え動物の取り扱い(福井大学遺伝子組換え実験安全
    委員会)により適切な拡散防止措置、情報提供を行ってください。

5.他研究機関への譲渡、輸送

    他研究機関への動物の譲渡する場合は、動物の健康状態に関する
    情報提供、組換え動物の場合は、さらに法令による情報提供が
      必要です。
    輸送はできるだけストレスを与えないように、輸送時間、輸送中の
      給餌、給水、温度管理、感染症からの防御、逃亡防止を図って
      ください。 

    外国への輸送の場合は、動物検疫や組換え動物では、さらに
    カルタヘナ条約による規制があります。


    

 

 最終更新 2016.09.01