飼養保管施設を設置する場合


実験動物を飼養保管する施設を設置する場合は、管理者(学部長、センター長)が学長へ設置承認の申請を行い、承認を受けなければなりません。
廃止する場合は、届出を行います。
 
     
48時間を越える実験動物の保管(継続的な飼養保管)は、実験室では認められません。このような場合は、飼養保管施設で実験を行います。



飼養保管施設の設置要件は、以下の6点ですが、申請書のほかに、マニュアル(SOP)等の添付書類が必要です。申請する場合は研究協力係に問い合わせてください。

      飼養保管施設の設置要件


1. 適切な温度,湿度,換気,明るさ等を保つことができる構造等とする
  こと。
2. 動物種や飼養保管数等に応じた飼育設備を有すること。
3. 床や内壁などが清掃,消毒等が容易な構造で,器材の洗浄や消毒等を
  行う衛生設備を有すること。
4. 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。
5. 臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置が
  とられていること。
6. 実験動物管理者がおかれていること。


実験動物飼養保管施設設置承認申請書

施設廃止届




また、飼養保管施設の実施状況について、実験動物管理者、管理者は毎年、報告書を提出することになります。

遺伝子組換え動物を飼養保管する場合は、別に、遺伝子組換え実験安全委員会の承認が必要です。


※飼養保管施設の飼育室・実験室入口に「組換え動物等飼育中」または、
「組換え動物等飼育中(P2)」の表示をすることが義務付けられています。
見本



動物実験室を設置する場合


動物実験室(生きた実験動物を取り扱う実験室)は、管理者(学部長、センター長)が学長へ設置承認の申請を行い、承認を受けなければなりません。  ただし、組換え生物でない動物臓器等を取り扱う実験室は、通常の実験室となり、対象にはなりません。


廃止する場合は、届出を行います。


   動物実験室の設置要件

1. 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し,実験動物が室内で逸走しても
  捕獲しやすい環境が維持されていること。
2. 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること。
3. 常に清潔な状態を保ち,臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響
  を防止する措置がとられていること。


動物実験室置承認申請書

施設廃止届



遺伝子組換え動物、配偶子等を取り扱う実験室は、別に、遺伝子組換え実験安全委員会の承認(届出)が必要です。